相続・遺言のことなら仙台市泉区にある地域密着型の「いずみの司法書士・行政書士事務所」にお任せください!

いずみの司法書士・行政書士事務所

遺言に関する手続

遺言に関する手続

生前の相続対策なら遺言書

以下に当てはまる場合は、ぜひとも遺言書の作成をご検討ください。

  1. 分が亡くなった後に子どもたちが相続で揉めないようにしておきたい。
  2. 内縁の妻、孫、友人等、相続人以外の人に財産を与えたい。
  3. お世話になった法人に財産を寄付したい。
  4. 自分の配偶者の面倒を見ることを条件として長男に財産を与えたい。
  5. 残された家族の相続手続が円滑に進むように手配しておきたい。
  6. 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
  7. 前妻との間に子どもがいる場合。

遺言に関する手続

遺言書は自分で作成することもできますし、公証役場で公証人に作成してもらうこともできます。後で気が代わった場合には、遺言書を作り直すこともできますし、遺言書の中に記載した財産を生前に処分することも可能です。「遺言書は後で作るから大丈夫」ではなく、「いま作るから大丈夫」になるのです。

遺言書はあなたの想いをしっかりと後世に繋げてくれます。当事務所と一緒にご自身の相続のことをしっかりと考えてみませんか。

遺言の種類

基本的な遺言は以下の3種類です。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、読んで字のごとく、遺言者(遺言を作成する人)自身が全文・日付・氏名を「自筆」で書き、これに押印する必要があります。

そのため、パソコン、タイプライター、点字機を利用して作ったものは無効です。また、第三者に書いてもらった場合も無効です。自筆証書遺言は、上記の法定の方式を備えたものでなければなりません。ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録(不動産や預貯金等の財産の表示が記載されているもの)については自筆で書く必要はありません。財産目録だけはパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーを添付することで財産の記載に代えることが可能です。この場合、財産目録等の各ページには全て遺言者の署名・押印が必要です。

遺言書が法定の方式を備えているかどうかは、相続開始後に家庭裁判所で確認されます。この手続を「検認」といいます。

検認の手続は、相続人又は遺言書の保管者からの申立てにより開始します。検認とは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続です。

なお、遺言書が封印されている場合は、相続人等の立会いのもと、家庭裁判所で開封する必要があります。これに違反し、家庭裁判所以外で遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられますので注意を要します。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成する遺言です。

法律の専門家である公証人が関与するため、遺言内容が明確になり証拠力も高いです。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失リスクもありません。

公証人が作成するため、遺言者が自筆で書く必要がなく、家庭裁判所での検認手続も不要です。なお、遺言書の作成には証人2名の立会いが必要です。

なお、公正証書遺言は、原則として公証役場で作成されますが、遺言者が老齢等で役場への出頭が困難な場合は、公証人が遺言者の自宅、病院、老人ホームに赴いて作成することもできます。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に利用する遺言です

この遺言は、遺言書を秘密に保管するための方式であり、書面自体に格別の方式はありません。

まず、遺言者が遺言証書に署名押印し、証書を封じて、証書に押したハンコで封印します。公証人が遺言者の申述(自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所)及び提出した日付を封紙に記載した後、遺言者及び証人がこれに署名押印します。

なお、証書はパソコン等を使って書いても問題ありませんが、必ず署名押印が必要です。中身の証書の作成には公証人が関与しないため、方式違反(署名が抜けている等)で遺言が無効になるリスクがあります。

遺言の起案から遺言執行までトータルでサポート

遺言書は、主に生前の相続対策として作成されます。せっかく作成した遺言書に財産の記入漏れがあったり、遺言執行者の定めを忘れたりしてしまっては、万能な相続対策は望めません。また、法的に抜け目のない遺言書を作るためには、遺留分対策や受遺者の予備的な定めなどの専門的知識を要する事項もしっかりと検討する必要があります。

当事務所では、遺言書についてお客様の意向をヒアリングした上で、お客様とそのご家族の明るい相続を実現するため、遺言書の作成を全力で支援いたします。ご希望に応じて遺言執行者への就任、遺言執行者支援サポートも行っております。

公正証書遺言作成サポートセット ⇒公正証書遺言の作成をフルサポートするプランです。

なお、遺言書の作成と合わせて相続税対策をご検討されているお客様には、提携税理士をご紹介いたしますので、ご安心ください。

お気軽にご相談ください。

基本料金表

手続内容 報酬(税込) 実費
自筆証書遺言作成サポート(定型) 遺産評価額(積極財産のみ)の0.11% (最低88,000円)
自筆証書遺言作成サポート(非定型 遺産評価額(積極財産のみ)の0.33% (最低165,000円)
公正証書遺言作成サポート(定型) 遺産評価額(積極財産のみ)の0.11% (最低88,000円) 公証役場の手数料(事案に応じて数万円~)
公正証書遺言作成サポート(非定型) 遺産評価額(積極財産のみ)の0.33% (最低165,000円)
秘密証書遺言作成サポート(定型) 遺産評価額(積極財産のみ)の0.11% (最低88,000円) 公証役場の手数料 11,000円
秘密証書遺言作成サポート(非定型) 遺産評価額(積極財産のみ)の0.33% (最低165,000円)
遺言の証人・立会人 1名につき11,000円~ 交通費、旅費
関係資料の収集・確認 戸籍・住民票の取得1通につき3,300円 (お客様が取得された場合には、戸籍・住民票の確認1通につき1,100円) 不動産の資料や金融資産の資料の収集は、別途相続手続の「不動産調査」及び「金融資産調査」の料金による。 各種資料の取得実費
検認申立てに関する書類作成

66,000円

収入印紙800円 郵券
遺言執行サポート

遺産評価額(積極財産のみ)が3,000万円未満の場合

 

遺産評価額(積極財産のみ)の1.375%(最低330,000円)

遺言執行に要する費用

遺産評価額(積極財産のみ)が3,000万円以上1億円未満の場合

 

遺産評価額(積極財産のみ)の1.1%+110,000円

遺産評価額(積極財産のみ)が1億円以上の場合

 

遺産評価額(積極財産のみ)の0.825%+440,000円

  • ※ お客様の状況に応じて、個別にお見積りいたします。
  • ※ 上記に記載のない料金については、別途お見積りいたします。

「公正証書遺言作成サポートセット」 110,000円~(税込)

サポート内容 報酬(税込) 備考
☑公正証書遺言の作成支援

(定 型)  88,000円

(非定型)165,000円

*遺産評価額5,000万円と仮定

 

☑証人の立会い2名
22,000円~

*公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必須です。

*当事務所で2名が立会う場合を想定しております。

合 計

 (定 型)  110,000円~
 (非定型)187,000円~
*別途で公証役場の手数料がかかります。

遺言作成サポート非定型(コンサルティング型)の例

遺留分を考慮した遺言の作成

将来の紛争を予防するため、遺留分対策を講じた遺言をご提案します。

 



②遺贈に負担が付いている遺言の作成

たとえば、「Aは甲不動産を相続する負担として、遺言者の妻の世話をし、扶養する。」等

 


付言事項(当事務所で起案を要するもの)のある遺言の作成

たとえば、「私が死んだあとも家族で助け合い、いつまでも仲良しでいてください。」等

 


条件付の相続分の指定又は遺産分割方法の指定のある遺言の作成

たとえば、「Aが遺言者より以前に死亡したときは、Bに相続させる。」等で条件分岐が2回以上ある場合、非定型に該当。

 


※ その他、面談時に個別で判断いたします。

※ 遺言による信託の設定は別途お見積りいたします。

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