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いずみの司法書士・行政書士事務所

家族信託・民事信託

家族信託・民事信託

信託を活用した財産管理・資産承継をサポート

信託とは、財産を持っている人(委託者)が、自分が信頼する人(受託者)に財産を託して、定められた目的に従って財産を管理・処分してもらい、財産から得られる利益を定められた人(受益者)へ渡す仕組みをいいます。 『家族信託』は、信頼できる家族や親族に自己の財産を託し、生前の安心かつ円滑な『財産管理』又は柔軟かつ円滑な『資産承継』を実現するための制度です。

たとえば、高齢の父親が委託者、長男を受託者、そして信託財産からの恩恵を受ける受益者を父親にするなど、父親と長男で信託契約を締結することにより、万が一、父親の判断能力が低下しても長男が継続して財産の管理・運用を行うことが可能です。

家族信託・民事信託

認知症対策

家族信託を活用することで、認知症等に備えることができます。 お元気なときに、親子間で信託契約(たとえば、委託者兼受益者は父、受託者は長男)を締結することにより、父が万が一、認知症や病気になったとしても、長男が財産の管理・運用を継続することが可能です。 つまり、信託の目的に従い、金融資産の管理や不動産の売却・賃貸・修繕等を長男の権限で行うことができるのです。

なお、成年後見制度を利用して財産管理を行うこともできますが、成年後見人は積極的な資産運用ができませんので、この点で家族信託にはメリットがあります。

相続対策

家族信託を活用することで、相続対策(相続「税」対策ではありません。)を行うことができます。 生前の遺産分割協議は法律上無効となりますが、あらかじめ信託契約を締結することにより、実質的に遺産分割協議を生前のうちに確定させることができます。

そして、信託は民法では認められていなかった二次相続以降の資産承継先を指定することが可能ですので、一次相続の指定しかできなかった遺言とは違い、二次相続以降にもご自身の意向を反映させることができます。

たとえば、長男に資産を承継させたいが、長男夫婦には子どもがおらず、長男や長男の妻亡き後の財産が、長男の妻方の親族に承継されてしまうような場合、信託により長男及び長男の妻が亡くなった後は、次男の息子が資産を承継するように設計しておくことで、先祖代々引き継いできた資産を直系の親族に引き継ぐことができます。

なお、家族信託を利用したからといって節税になったり、相続人間の揉め事を完全に回避できたりすることはありませんので注意を要します。

事業承継対策

家族信託を活用することで、経営者の方は円滑な事業承継を実現できます。

たとえば、いずれは長男に事業を承継させたいが、まだ経営を任せるのは早いと考えている経営者の方の場合、自らを委託者、信頼できる家族(たとえば実弟)を受託者、長男を受益者として信託契約を締結することにより、株式の承継を行います。

そして、信託の内容として現経営者であるご自身に「議決権行使の指図権」を留保することで、引き続き自らが経営権を行使することが可能になります。

つまり、自社株に信託を設定することにより、現経営者のもとに議決権を残したままで、後継者である長男に自社株を移すことができます。

家族信託専門士が対応します

当事務所では、家族信託専門士である司法書士がお客様の「お悩み」や「実現したい想い」をヒアリングした上で、信託の組成、契約書の作成、不動産の信託登記(不動産がある場合)等をトータルでサポートいたします。また、信託導入後のアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。

お気軽にご相談ください。

基本料金表

手続内容 報酬(税込) 実費
信託の組成、信託契約書の作成 信託財産の評価額が3,000万円未満 33万円 公証役場の手数料 印紙代 郵送代
信託財産の評価額が3,000万円以上1億円未満

信託財産の評価額の1.1%

信託財産の評価額が1億円以上

信託財産の評価額の0.55%+66万円

信託を原因とする不動産登記

110,000円~

登録免許税として不動産の固定資産税評価額の0.4%(土地は0.3%) 登記事項証明書等の取得実費
信託監督人への就任 月額22,000円~ 郵送代
  • ※ 遺言による信託の設定は別途お見積りいたします。
  • ※ お客様の状況に応じて、個別にお見積りいたします。
  • ※ HPに記載のない料金については、別途お見積りいたします。

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