相続・遺言のことなら仙台市泉区にある地域密着型の「いずみの司法書士・行政書士事務所」にお任せください!

いずみの司法書士・行政書士事務所

相続に関する手続

相続に関する手続

相続についてこんなお悩みありませんか?

  1. 不動産の名義変更をしたいが、どうしていいかわからない。

  2. 仕事で平日の日中に時間がとれないので何度も役所に行く時間がない。

  3. 音信不通の相続人がいるために相続手続が進まない。

  4. そもそも相続税がかかるかどうかわからない。

  5. 預貯金や株式を相続したが、時間がなくて手続を放置してしまっている。

  6. 亡くなった父親に借金があったので相続を放棄したいが、手続方法がわからない。

相続について些細な悩みでも構いませんので、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更

相続に関する手続

被相続人名義の不動産の名義変更をするには、相続登記が必要です。以下は基本的な相続登記の流れです。詳細は、不動産の名義変更を参照してください。

①被相続人や相続人の戸籍・住民票を収集する。
②不動産の登記簿の確認、評価証明書を取得する。
③相続人全員で遺産分割協議をする。
④遺産分割協議書を作成する。
⑤法務局に登記を申請する。

しかし、たとえば、相続人の中に音信不通の人や認知症の人がいる場合は、手続の流れが変わってきます。また、③の遺産分割協議が整わない場合には、円滑に手続を進めることができません。

当事務所では、相続人の調査(戸籍等の収集)、遺産分割協議書の作成、相続登記はもちろんのこと、音信不通の相続人の調査・認知症の相続人のための成年後見人の選任申立てなどトータルでサポートいたします。また、遺産分割協議が整わない場合で、他の相続人への代理交渉や調停等が必要な場合には、当事務所の提携弁護士をご紹介いたしますのでご安心ください。

預貯金の解約・払戻し

被相続人名義の預貯金の解約・払戻しをするには、金融機関での相続手続が必要です。以下は基本的な預貯金解約・払戻手続の流れです(金融機関によって異なる場合もあります)。

①被相続人や相続人の戸籍・住民票を収集する。
②預貯金の残高証明書・取引明細を取得する。
③相続人全員で遺産分割協議をする。
④遺産分割協議書を作成する。
⑤金融機関に相続届や戸籍等の必要書類を提出する。

相続人の中に音信不通の人などがいる場合は、不動産の名義変更と同様です。

当事務所では、相続人の調査(戸籍等の収集)、遺産分割協議書の作成、金融機関へ提出する書類作成・提出はもちろんのこと、音信不通の相続人の調査・認知症の相続人のための成年後見人の選任申立てなどトータルでサポートいたします。また、遺産分割協議が整わない場合で、他の相続人への代理交渉や調停等が必要な場合には、当事務所の提携弁護士をご紹介いたしますのでご安心ください。

不動産の名義変更サポートセット  ⇒不動産の名義変更に必要な手続を全て含むプランです。

 

預貯金の解約サポートセット  ⇒預貯金の解約に必要な手続を全て含むプランです。

 

相続手続一式サポートセット    ⇒不動産、預貯金、有価証券の名義変更・解約に必要な手続を全て含むプランです。

なお、相続税申告が必要な場合には、当事務所の提携税理士をご紹介いたしますので、ご安心ください。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。マイナスの財産(借金等)だけではなく、プラスの財産(不動産、預貯金等)も含めてその遺産の全部を放棄することになります。相続放棄は、「私は父の相続を放棄します!」と、他の相続人や相続債権者に意思表明するだけではダメで、家庭裁判所への申述により効果が生じます。

相続放棄の申述期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」です。一般的に多いのは、相続人が被相続人の死亡日に相続の開始を知るケースです。この場合は、死亡日から3か月を経過する前に相続放棄の申述をしなければなりません。なお、「特別の事情があれば、被相続人の死亡から3か月が経過していても、相続放棄が認められる可能性もありますので、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

当事務所では、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成から提出、回答書作成の支援までトータルでサポートいたします。なお、当事務所は3か月が過ぎた相続放棄にも対応しております。

相続放棄サポートセット ⇒相続放棄の申述に必要な手続を全て含むプランです。   

お気軽にご相談ください。

基本料金表

手続内容 報酬(税込) 実費
相続関係調査
(戸籍等の取得・確認)
22,000円~ 戸籍・住民票代、郵送代、小為替手数料
相続関係説明図作成 5,500円~  
不動産調査
(登記事項証明書、評価証明書等の取得)
5,500円~
(1市町村ごと)
登記情報、評価証明書、登記事項証明書等の手数料、郵送代
金融資産調査 22,000円
(1金融機関、1支店)
残高証明書や取引明細書の手数料、交通費
遺産分割協議への協力要請文書の作成・送付 16,500円~ 郵送代
遺産分割協議書案の作成 33,000円~ 郵送代
相続又は遺贈による登記
(所有権移転)
33,000円~ 登録免許税として、不動産の固定資産税評価額の0.4%
ただし、相続人ではない人への遺贈は2%
預貯金の解約払戻し又は名義変更 55,000円~
(1金融機関)
交通費
相続放棄に関する書類の作成・提出サポート
(定型)
1件につき38,500円~ 申述1件につき収入印紙800円~950円、郵券
相続放棄に関する書類の作成・提出サポート
非定型
1件につき77,000円~
相続放棄・熟慮期間伸長の審判に関する戸籍等の取得 戸籍・住民票の取得1通につき3,300円

(お客様が取得された場合には、戸籍・住民票の確認1通につき1,100円)
戸籍・住民票代、郵送代、小為替手数料
熟慮期間伸長の審判に関する書類の作成・提出サポート
(定型)
1件につき38,500円~ 申述1件につき収入印紙800円、郵券
熟慮期間伸長の審判に関する書類の作成・提出サポート
(非定型)
1件につき77,000円~

相続債務調査

(3つの信用情報機関の調査に限る)

33,000円~ 小為替代、郵送代
海外在住者の手続の追加手数料 個別見積り
(最低33,000円)
郵送代等
特別代理人選任審判に関する書類の作成 66,000円~ 収入印紙、郵券

特別代理人への就任

(未成年者が行う親権者との利益相反行為に関するものに限る)

22,000円~
  • ※ お客様の状況に応じて、個別にお見積りいたします。
  • ※ 上記に記載のない料金については、別途お見積りいたします。

「不動産の名義変更サポートセット」 99,000円~(税込)

手続内容 報酬(税込) 当事務所のサポート内容
☑相続関係調査
22,000円~ 被相続人及び相続人の戸籍・住民票の取得又はお客様が取得された戸籍等の確認を行います。
☑不動産調査
5,500円~ 登記簿の調査及び市役所等での名寄帳や評価証明書の取得を行います。
☑相続関係説明図の作成
5,500円~ 法務局提出用の相続関係説明図の作成を行います。
☑遺産分割協議書の作成
33,000円~ 相続人の方々から協議内容を確認し、遺産分割協議書の作成を行います。
☑相続登記
33,000円~ 法務局へ登記申請を行います。なお、オンライン申請により宮城県以外の遠方の不動産でも対応可能です。

合 計

99,000円~

※上記は遺産分割協議を行うことを想定しております。遺言書がある場合や調停調書等がある場合は遺産分割協議書の作成は不要です。この場合のサポート費用は38,500円~(税込)となります。

※別途で戸籍等の取得実費、登記事項証明書・評価証明書等の取得実費、登録免許税をご負担いただくことになります。

「預貯金の解約サポートセット」 132,000円~(税込)

手続内容 報酬(税込) 当事務所のサポート内容
☑相続関係調査
22,000円~ 被相続人及び相続人の戸籍・住民票の取得又はお客様が取得された戸籍等の確認を行います。
☑金融資産調査
22,000円~ 金融機関において預貯金照会、残高証明書及び取引明細書の取得を行います。
☑遺産分割協議書の作成
33,000円~ 相続人の方々から協議内容を確認し、遺産分割協議書の作成を行います。
☑預貯金の解約・払戻し
55,000円~ 金融機関において相続に基づく解約・払戻手続を行います。

合 計

132,000円~

※上記は遺産分割協議を行うことを想定しております。遺言書がある場合や調停調書等がある場合は遺産分割協議書の作成は不要です。この場合のサポート費用は77,000円~(税込)となります。

※別途で戸籍等の取得実費、残高証明書等の取得実費、交通費(遠方の金融機関の場合)をご負担いただくことになります。

「相続手続一式サポートセット(不動産・預貯金・有価証券)」 176,000円~(税込)

手続内容 報酬(税込) 当事務所のサポート内容
☑相続関係調査
22,000円~ 被相続人及び相続人の戸籍・住民票の取得又はお客様が取得された戸籍等の確認を行います。
☑不動産調査
5,500円~ 登記簿の調査及び市役所等での名寄帳や評価証明書の取得を行います。
☑金融資産調査
22,000円~ 金融機関において預貯金照会、残高証明書及び取引明細書の取得を行います。
☑相続関係説明図の作成
5,500円~ 法務局提出用の相続関係説明図の作成を行います。
☑遺産分割協議書の作成
33,000円~ 相続人の方々から協議内容を確認し、遺産分割協議書の作成を行います。
☑預貯金又は有価証券の解約・払戻し、名義変更
55,000円~ 金融機関や証券会社において相続に基づく名義変更、解約・払戻手続を行います。
☑相続登記
33,000円~ 法務局へ登記申請を行います。なお、オンライン申請により宮城県以外の遠方の不動産でも対応可能です。

合 計

176,000円~

※上記は遺産分割協議を行うことを想定しております。遺言書がある場合や調停調書等がある場合は遺産分割協議書の作成は不要です。この場合のサポート費用は115,500円~(税込)となります。

※別途で戸籍等の取得実費、登記事項証明書・評価証明書等の取得実費、登録免許税、残高証明書等の取得実費、交通費(遠方の金融機関の場合)をご負担いただくことになります。

「相続放棄サポートセット」   41,800円~(税込)

手続内容 報酬(税込) 当事務所のサポート内容
☑戸籍・住民票の取得・確認
3,300円~

被相続人及び相続人の戸籍・住民票の取得又はお客様が取得された戸籍等の確認を行います。

☑相続放棄申述書の作成

(定 型)38,500円~

非定型77,000円~
非定型の場合は、申述書と併せて「事情説明書」も作成します。
☑相続放棄申述書の提出代行
署名・押印をいただいた書類を当事務所が家庭裁判所に提出いたします。
☑照会書への回答支援
家庭裁判所から届く照会書の回答の書き方等をアドバイスいたします。
☑次順位の相続人への通知サービス(任意)
当事務所が次順位の相続人に対して通知(お手紙)の郵送を代行いたします。

合 計

(定 型)41,800円~

(非定型)80,300円~

※別途で戸籍等の取得実費、印紙、切手代をご負担いただくことになります。

※相続債権者への通知代行サービス(オプション)は債権者2名まで5,500円(税込)でお受けしております。なお、以後、1名追加ごとに3,300円(税込)を加算させていただきます。

 

相続放棄に関する書類の作成・提出サポート(非定型)の例

・熟慮期間の3か月が経過している場合。
・被相続人の預金を引き出した等の事情がある場合。

 

※非定型サポートでは、相続放棄申述書とは別に熟慮期間の3か月が経過した理由や被相続人の預金を引き出した等の理由を記載した事情説明書を作成いたします。

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