改正相続法関係の施行期日が決定
2018.12.05更新
以前の記事でお話ししました改正相続法関係について、具体的な施行期日が決まりました。
改正相続法の施行期日は原則として2019年7月1日となりますが、配偶者の居住の権利については2020年4月1日となります。
また、遺言書の方式緩和については、2019年1月13日からの施行となります。
なお、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日は、2020年7月10日となります。
施行期日については上記を確認のうえ、お間違いのないようにご留意ください。改正相続法の概要については、以前の記事(自筆証書遺言に関する法改正、配偶者居住権の創設、特別の寄与に基づく金銭請求)を参照してください。
いよいよ来年1月より、改正相続法の一部が施行されます。改正について不明な点がある場合には弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。