自筆証書遺言に関する法改正
2018.09.19更新
1.自筆証書遺言の方式緩和について
平成30年7月6日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました(同年7月13日公布)。遺言書の方式緩和については平成31年1月13日から施行されることになっています。 現行法上、自筆証書遺言の作成には「全文、日付、氏名」の自書が要求されていますが、今回の方式緩和により自筆証書遺言に添付する財産目録(不動産や預貯金等の財産の表示が記載されているもの)については自書でなくてもよいものとなりました。これにより、財産目録をパソコンで作成したり、登記事項証明書や通帳のコピーを添付することにより遺言の作成ができるようになりました。 本改正により「全文の自書」の負担が軽減されることで、自筆証書遺言の利用を促進することが期待されます。しかも、登記事項証明書や通帳のコピーを添付すれば、その財産の表示の記載を間違えることがなくなりますので、遺言者の最終意思がより実現されやすくなるのではないでしょうか。なお、この場合でも財産目録等の各ページには全て遺言者の署名押印が必要ですのでご注意ください。2.法務局における遺言書の保管等に関する法律について
平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立しました(同年7月13日公布)。当該法律の施行期日は、今後政令で定められることになりますが、公布の日から2年以内に施行されます。 当該法律の施行後は、法務局へ遺言書の保管の申請が可能です。概要は以下のとおりです。
|