相続放棄と生命保険
2018.05.03更新
「亡父には多額の借金があるので、相続放棄をするつもりです。ただ、父は生命保険に加入しており、受取人は私になっていました。やっぱり、相続放棄をすると生命保険金を受け取ることもできなくなるのでしょうか?」との相談をお受けすることがあります。
ここでは、相続放棄と生命保険金についてお話しします。
1.生命保険金は相続財産か?
生命保険金は生命保険契約の効果としてその請求権が発生するものと考えられているため、原則として相続財産ではありません。 生命保険金は、受取人の固有の財産となるため、相続放棄をしても保険金を受け取ることは可能です。 ただし、生命保険契約の「受取人の定め」によって結果が変わってきますので注意を要します。
2.受取人の定め方がポイント
①「被相続人自身」が受取人になっている場合(亡くなった父と定めているような場合)
この場合は相続財産として遺産分割の対象となりますので、相続放棄をすると生命保険金は受け取れません。 |
②「特定の人」が受取人になっている場合(子や配偶者等と定めているような場合)
この場合は受取人の固有の財産であり相続財産とはなりませんので、相続放棄をしても保険金は受け取れます。 |
③受取人が「法定相続人」となっている場合
この場合は相続財産ではありませんが、相続分に応じて分割する必要があります。 もちろん、相続財産ではないので、相続放棄をしても保険金は受け取れます。 |
上記からもわかるとおり、相続放棄をしても生命保険金を受け取れるかどうかは、その受取人の定め方が命運を分けることになります。
3.最後に
受取人の定め方により、生命保険金が相続財産に該当しなかったとしても、税法上は生命保険金も「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。そのため、たとえ相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ったことにより、相続税が課税される場合があります。
まずは、お手元の保険証券(保険の種類、保険契約者、被保険者、保険金受取人等の情報が記載されている書類)を確認してください。保険証券が見当たらない場合は、直接、保険会社に問い合わせるなどして契約内容を確認する必要があります。 契約内容の確認等で少しでも不安がある場合には、一度、専門家にご相談することをお勧めします。