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相続人の一人がアメリカ国籍です

2023.05.29更新

「相続登記をしたいのですが、相続人の一人がアメリカに住んでおり、しかも・・・アメリカ国籍を取得しています。この場合は手続をどうやって進めればいいですか?」

先日、相続登記が無事に完了したお客様の件です。

ご相談にいらっしゃった際、相続人3名中、1名の方がアメリカ人と結婚し、アメリカに移住、その後、「アメリカ国籍を取得+日本国籍を喪失」となったとのことでした。

遺産分割協議自体は既に済んでおり、日本人の相続人が不動産を取得するとの内容でした。

遺産分割協議は可能だけど・・・以下の手続上の問題が。。

①アメリカ人の戸籍はどうする?
②アメリカ人の印鑑証明書はどうする?

 

アメリカには戸籍や印鑑証明の制度がありません。さあ、どうしましょう。

諸々確認したところ、宣誓供述書で上記①及び②(あわせて住所の証明も)を兼ねることができるとわかりました。

そこで、当事務所において「遺産分割協議のための宣誓供述書」の文案を作成したうえで、翻訳会社に英訳を依頼しました(ついでにアメリカの相続人へのお手紙も英訳してもらいました)。

宣誓供述書となる文書に英訳を併記したものをアメリカの相続人に郵送し、アメリカの公証人であるノータリパブリック(Notary Public)の認証を受けてもらいました。

アメリカから返送されてきた宣誓供述書と通常の相続登記に必要な書類(戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書等)を添付したうえで相続登記を申請しました。

数日後、登記が無事完了し、ほっと一安心。やはり登記が完了するまでは落ち着きません。。アメリカの相続人の方に公証人の手続等、すみやかにご協力いただき、手続きをスムーズに進めることができました。

日本人の相続人が海外に在住しているというケースはよく聞きますが、国籍まで変わっていたというケースは珍しいもので、私自身、大変勉強になりました!