成年年齢の引下げによる相続への影響について
2022.08.13更新
先日、相続登記が完了したお客様の件です。
ご相談にいらっしゃったのは令和4年6月頃。お客様からの聞き取りの際、相続人の中に17歳と19歳の方がいるとのことでした(このお二人は代襲相続人で、本来の推定相続人である父親が被相続人よりも先に他界しておりました)。前提として、未成年者は単独で遺産分割協議には参加ができず、その親権者か、特別代理人が代理人として遺産分割協議に参加することになります。
いつものように…未成年者が2名だから…一方は親権者である母親が代理人として遺産分割協議に参加、そして、もう一方は家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要があるな…と、反射的に考えてしまいましたが…。
「ちょっと待てよ…」
民法の改正により、今年の4月1日から成年年齢が18歳になったような…。ということは…19歳の相続人は未成年者ではない!
要するに、特別代理人の選任はいらない、ということに…気づきました。
本件は、19歳の相続人の方にも印鑑登録をしていただき、遺産分割協議にご参加いただきました。なお、17歳の相続人の方については親権者である母親が遺産分割協議に参加することにより、最終的には無事に相続登記を終えることができました。
特別代理人が必要かどうかで、手続の手間はかなり変わってきます。特別代理人が必要な場合、家庭裁判所の手続が必要となりますので、法務局だけでは完結しません。。
今回は「成年年齢の引下げが相続手続に大きく影響すること」をまざまざと実感させられた一件となりました(汗)。