会社・法人登記
設立手続
株式会社、合同会社、一般社団法人を設立する場合、定款の作成・認証(合同会社は認証不要)及び法務局への設立登記の申請が必要になります。
当事務所では、電子定款に対応しておりますので、定款に貼付すべき収入印紙(4万円)は不要です。 定款の作成、各種添付書類の作成、公証役場とのやり取り、法務局への登記申請をトータルでサポートいたします。
なお、会社設立後の税務・会計・融資・労務等のご相談は、提携税理士及び社会保険労務士をご紹介いたしますのでご安心ください。
会社・法人登記
以下の場合は変更登記の申請が必要になります。変更日より2週間以内に登記をしなければ過料に処せられる可能性がありますのでご注意ください。
- 【会社の名称を変えた場合】→商号変更登記
- 【会社の事業目的を追加又は削除した場合】→目的変更登記
- 【取締役が1名追加になった場合】→役員変更登記
- 【会社の本店を移転した場合】→本店移転登記
- 【資本金の追加出資がある場合】→募集株式の発行の登記(増資)
- 【会社をたたむ場合】→解散、清算人選任、清算結了登記
当事務所では、株式会社、合同会社、一般社団法人等の各種変更登記の申請や定款変更に伴う議事録等の作成などトータルでサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
料金は個別にお見積りいたします