相続登記申請でも対象となる検索用情報の申出について
2026.08.05更新
令和8年4月1日より、登記記録上の住所に変更があった場合の住所変更登記の申請が義務化されました。変更した日から2年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく変更の登記をしない場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
住所変更登記の義務化にあわせて、法務局が登記名義人の代わりに住所変更登記を行う制度も導入されました。これに先立ち、令和7年4月21日より、法務局が登記名義人の住所変更の有無を検索・確認するための以下の検索用情報を、登記申請の際に申し出ることとされました。
【検索用情報】①氏名②氏名の振り仮名③住所④生年月日⑤メールアドレス |
検索用情報のうち、「氏名の振り仮名」「生年月日」「メールアドレス」は、登記記録には記載されず、法務局内部で管理されることになります。なお、「メールアドレスがない」場合には、その旨を申請書に記載したうえで登記を申請します。
今後法務局からメールが送られてくるケースは、登記完了後に検索用情報の申出が完了したとき、法務局で登記名義人の住所変更の事実を知り、法務局が登記名義人に代わり住所変更登記を行ってよいかどうかの確認が行われるときです。メールアドレスがない登記名義人には、上記内容は書面により通知がなされることになります。
なお、検索用情報申出について、法務局からのメールは以下のメールアドレスから送信されますので、メールを受信することができるように、利用するメールサービスの案内に従って設定する必要があります。

