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遺言

公正証書遺言の検索システム

2018.04.15更新

「父親が役場で遺言書を作っていたらしいのですが、遺品の中にそれらしきものが見つかりません。 相続人である私は、父の遺言の有無を役場に確認することはできるのでしょうか?」とのご相談をお受けすることがあります。

ここでは、公正証書遺言の有無の調査についてお話しします。

1.公正証書遺言は検索可能です

公正証書遺言を作成すると、その原本は公証役場において原則20年間保管されます。 それと同時に、日本公証人連合会では「遺言検索システム」として、コンピュータによりその遺言者等を随時登録しています。 そのため、登録された遺言については、公証役場において検索可能となっています。 なお、原則として平成元年以降に作成された遺言に限られます。

遺言者の生前は、遺言者本人のみ、遺言者が亡くなった後は、相続人及び受遺者等の利害関係人が検索可能となっています。

2.遺言の照会手続と謄本請求

検索の依頼は、全国どこの公証役場でも可能です。

相続人が依頼する場合は、以下の流れになります。

①遺言者の死亡がわかる戸籍、遺言者の相続人であることがわかる戸籍、相続人の本人確認資料(運転免許証等)を準備します。

②最寄りの公証役場へ行って、戸籍等の必要書類を提出し、遺言の検索を依頼します。

③依頼を受けた公証役場では、日本公証人連合会にその請求のあった遺言者の遺言があるかどうかを照会します。

④日本公証人連合会からの回答をもとに、相続人に対し、遺言書の有無とその保管場所である公証役場を伝えます。

⑤相続人は、保管場所である公証役場へ行って、公正証書遺言の謄本の交付を依頼します。

3.最後に

公正証書遺言は、万が一、紛失した場合でもその有無を検索し、謄本を再発行してもらうことができます。 これに対して、自筆証書遺言の場合には、紛失したらおしまいです。どこも再発行してくれません。

相続人の方には、遺産相続の手続を行う前提として、公正証書遺言等の遺言調査をすることをお勧めします。 その理由は、遺言の存在に気づかずに遺産分割の手続を進めてしまい、後々、相続人間でトラブルに発展する可能性があるからです。

上記の公正証書遺言の調査は、司法書士等に代理でやってもらうことも可能です。 司法書士等に手続を委任する場合には、戸籍等のほかに委任状(実印を押印)及び印鑑証明書(3か月内)をご準備ください。

なお、公証役場では平日の日中しか手続がとれません。 平日の日中に時間が取れない方はぜひとも司法書士等の専門家にご相談ください。