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相続

改正相続法関係の施行期日が決定

2018.12.05更新

以前の記事でお話ししました改正相続法関係について、具体的な施行期日が決まりました。

改正相続法の施行期日は原則として2019年7月1日となりますが、配偶者の居住の権利については2020年4月1日となります。

また、遺言書の方式緩和については、2019年1月13日からの施行となります。

なお、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日は、2020年7月10日となります。

施行期日については上記を確認のうえ、お間違いのないようにご留意ください。改正相続法の概要については、以前の記事(自筆証書遺言に関する法改正配偶者居住権の創設特別の寄与に基づく金銭請求)を参照してください。

いよいよ来年1月より、改正相続法の一部が施行されます。改正について不明な点がある場合には弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。